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雇用保険・ハローワークの手続き方法から失業給付までの流れ

会社から必要書類が郵送されたら、すみやかに自宅の住所を管轄するハローワークに行き、失業給付の手続き(求職の申込)をする必要があります。

◆ハローワークでの手続き

■ハローワーク初日
ハローワークに着いたら、受付窓口に置いてある「求職申込書」に必要事項を記入します。名前や住所のほか、希望する職種や勤務時間、勤務地、年収、取得している資格、職歴などの記入欄があります。記入したら受付窓口に提出します。


指定された場所で自分が呼ばれるまで待機をします。名前が呼ばれたら、簡単な面接を行います。本人確認や必要書類のチェックなどが行われ、退職理由を聞かれます。


自己都合であれば問題ないのですが、会社都合の場合、まれに離職票には自己都合となっていることもあります。面接官にはっきりと会社都合であることを伝えるようにしてください。


すべてクリアしたら、受給資格決定となります。雇用保険のしくみを説明しているパンフレッを受け取り、後日行われる雇用保険受給説明会の日時が知らされます。
初日はこれで終了です。


■待機期間
会社都合、自己都合ともに、受給資格決定日から7日間は待機期間となります。この待機期間が経過すると失業している状態にあると認定されます。


■雇用保険受給説明会
ハローワーク初日(受給資格決定日)に指定された日時に雇用保険受給説明会に出席します。


雇用保険全般、失業給付、就職活動についての説明が行われ、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。このふたつは今後も必要になるので、なくさないように保管してください。


雇用保険受給説明会は、およそ1時間30分から2時間程度かかります。やむをえない事情があれば、変更してくれることもあるので、どうてしても都合がつかなければ、事前に連絡して相談をしてください。


■1回目の失業認定日
会社都合の場合、雇用保険受給説明会から2週間前後で1回目の失業認定日を迎えます。


自己都合の場合は、待機期間終了日の翌日から3ヶ月間給付制限があります。したがってこの給付制限が終了した段階で、1回目の失業認定日を迎えることになります。


失業認定日は、本人がハローワークへ行き、失業状態であることを確認してもらう大切な日です。働く意思があることを示すため、就職活動の状況などを知らせます。認定日に持参するものは「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」、印鑑です。


第1回目の認定日から1週間程度で失業給付金が指定の銀行に振り込まれます。だたし、最初の失業給付金は、待機期間の7日分が除かれるため、1ヶ月分全額が支給されるわけではありません。


■2回目の失業認定日
1回目の失業認定日から4週間後に2回目の認定日がきます。1回目と同様に本人がハローワークに行き、失業状態であることを認定してもらいます。


認定日から1週間程度で給付金が振り込まれます。以後、3回目、4回目と就職が決まるか、給付期間が終了するまで4週間ごとに認定日が続きます。

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