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失業手当(基本手当)をもらいながらアルバイトをしていいの?

3ヶ月の給付制限期間中のアルバイトについては、申請さえすればハローワーク側も多めにみてくれます。しかし、失業手当(基本手当)を受け取っている期間のアルバイトはそうはいきません。


ハローワークの基準では、1日4時間以内の就業を内職、4時間以上をアルバイトと設定しています。アルバイトをした場合、働いた日数分だけ業手当(基本手当)が不支給になります。


これに対して内職の場合は、一定の範囲内であれば、失業手当(基本手当)の減額もしくは減額されずにすますことができます。


■内職で失業手当(基本手当)を減額されるケースと減額されないケース

在職中の一日あたりの賃金(賃金日額)の80%が基準となります。失業手当(基本手当)と内職による収入が賃金日額の80%を超えた場合、超えた額だけ減額されることになります。


例えば、在職中の月給が30万円で賃金日額が1万円、失業手当(基本手当)が5500円だとします。


賃金日額1万円の80%つまり、8000円が基準となり、8000ー5500=2500


この2500円に控除額が加算されます。控除額は1334円なので2500+1334=3834円となります。


1日あたりの内職の報酬が、この3834円を超えなければ、失業手当(基本手当は減額されません。超えた場合は、超えた額だけ減額されることになります。


ただし、内職を週に何日していいかの基準はそれぞれのハローワークで異なるので、必ず確認するようにしてください。

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