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退職後の健康保険手続き・任意継続

任意継続とは、会社に所属していたときに加入していた保険を2年間に限り継続することができる制度です。保険料は在職中の2倍の額を払う必要があります。なぜなら、在職中は会社が保険料の半分を負担してくれていたのですが、退職後は全額自己負担となるからです。


退職前の給料が高かった人は、任意継続するほうが得になる場合があります。任意継続には年間に支払う保険料の上限があり、平成22年度ではおよそ31万円となっています。


国民健康保険の年間上限額がおよそ63万円ですから、退職前に高給をとっていた人は任意継続のほうがお得になるのです。


任意継続の期間は2年間で、離職日の翌日から20日以内に申請をする必要があります。また、支払いは毎月10日までと決められていますから、支払いが遅れた場合、任意継続を取り消されることもあります。


任意継続の手続きは、居住地を管轄している社会保険事務所でおこないます。手続きに必要なものは、印鑑、住民票です。1ヶ月分の保険料が必要になることもあるので、事前に確認しておきましょう。


また、扶養者がいる場合、健康保険被扶養者届が必要になります。任意継続の期間2年間が終了したら、国民健康保険、家族の扶養、退職者医療制度、特例退職者医療制度のいずれかを選ぶことになります。

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