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紛争の当事者双方を処罰する法は?

戦国大名が家臣を統治するために採用した、紛争の当事者双方を処罰する法を何と呼んでいますか?

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喧嘩両成敗(けんかりょうせいばい)です。

家臣の間にもめ事が起こった場合、双方に味方をする者があらわれ私闘に発展することがしばしばみられました。室町幕府は家臣間の紛争が起こったときは原因がどちらにあるか問わずに双方を処罰する法を定めます。

家臣間の争いは団結力の低下を招き、弱体化の要因にもなります。そのため、戦国大名は喧嘩両成敗を定めて家臣を戒めるとともに、もめ事が起こったときは大名が裁定を下し、その裁定に従わせることで家臣を統制したのです。今川氏の分国法「今川仮名目録」には喧嘩両成敗の規定があります。

喧嘩を仕掛けられた側がやり返さなければ両成敗にはならず、仕掛けた側のみが罰を受けました。江戸時代の武家諸法度には喧嘩両成敗の規定はありませんが、慣習として残っていました。

浅野内匠頭の刃傷では、吉良上野介は手を出さなかったので、幕府は内匠頭に切腹を命じ、上野介は御咎めなしとなりました。幕府の裁定に不満を持った赤穂浪士たちがのちに仇討ちを行ったのです。

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