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承久の乱後に任命された地頭の得分(利益)は?

承久の乱後に任命された地頭(新補地頭)に新たに与えられた取分(収益)の規定を何と呼んでいますか?

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新補立法(しんぽりっぽう)です(1223年制定)

新補地頭の取分(収益)として11町につき1町の免田(めんでん)と反別5升の加懲米(かちょうまい)、海、山、河から上がる収益の半分が認められました。

免田は給田(きゅうでん)ともいわれ、荘園領主に年貢を納めなくてもよい田のことです。

加懲米は荘園領主に納める年貢以外に、新補地頭が農民から徴収できるお米のことで、免田以外の田1反(たん)につき5升の米を徴収する権利が認めれらました。

「免田」「加懲米」「海、山、河から上がる収益の半分」が新補地頭の取分(収益)となります。

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