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大日本帝国憲法における天皇の権能とは?

大日本帝国憲法では天皇にどのような権能(権限)を認めていたでしょうか?

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大日本帝国憲法は天皇が国民に与える憲法(欽定憲法 きんていけんぽう)であり、皇族以外の国民は臣民(しんみん)とされ、天皇に従属する存在。天皇は国家元首であり神聖不可侵とされました。

==大日本帝国憲法における天皇の権能==
天皇は統治権の総覧者(そうらんしゃ)
天皇は天皇大権(てんのうたいけん)を有する
天皇は統帥権を有する
天皇は緊急勅令を制定できる

天皇は統治権のすべてを掌握し(統治権の総覧者)、議会の協力なしに宣戦、条約締結、戒厳令などを行使できる権能を持ち(天皇大権)、陸軍と海軍の最高指揮権を有していました(統帥権)また、議会の閉会中には法律にかわる勅令(ちょくれい)をだすこともできました(緊急勅令)

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