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明治政府の組織を規定した法令は?

1868年明治政府は五箇条の御誓文を定めこれを基本方針とします。さらに、統治するための組織を規定した法令を発布します。この法令を何と呼んでいますか。

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政体書(せいたいしょ)です。

政体書は福岡孝弟(ふくおかたかちか)と副島種臣(そえじまたねおみ)がアメリカの制度を参考に起草しました。

15箇条で構成された政体書の第1条には五箇条の御誓文を国家の基本方針とする旨が宣言されています。

政体書では政治権力を太政官に集中させ、太政官の下に議政官など七官を置いています。

七官が司法・立法・行政を担当する三権分立主義をとっています。

しかし、翌年になると版籍奉還が行われ、新しい組織に移行しました。

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