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律令制で課役の対象となる年齢別の区分は?

律令制では税金(祖・庸・調・雑徭)や兵役を負担する人民を年齢によって区分しました。負担の重い順に3つあげてください。

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正丁(せいてい)、次丁(じてい)、少丁(しょうてい)です。 祖に関しては正丁、次丁、少丁ともに同じ負担で1段につき2束2把。 正丁・・・21歳~60歳の男子で祖・庸・調・雑徭・兵役を負担。 次丁(もしくは老丁)・・・61歳~65歳の男子で祖・庸・調・雑徭を負担。庸・調・雑徭は正丁の2分の1。兵役は免除。 少丁(もしくは中男)・・・17歳~20歳の男子で、祖・調・雑徭を負担。調・雑徭は正丁の4分の1。庸と兵役は免除。

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