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天皇の命令書 詔勅、詔書、勅旨、宣旨、綸旨、勅令、勅命の違い

天皇の命令書には「詔勅」「詔書」「勅旨」「宣旨」「綸旨」「勅令」「勅命」などがありますが、それぞれの違いを簡潔に答えてください。

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律令制において天皇の命令を伝える文書を詔勅といいます。

・詔勅(しょうちょく)・・・天皇の命令を伝える公式文書の総称が詔勅で、詔勅には詔書と勅旨(勅書)があります。

・詔書(しょうしょ)・・・天皇の命令である詔(みことのり)を文書化したもの。天皇と公卿全員の署名が必要。

・勅旨(ちょくし)、勅書(ちょくしょ)・・・特定の個人または機関に対して発給された文書。

平安時代になると手続きを簡略化した宣旨や綸旨が増加します。

・宣旨(せんじ)・・・天皇の命令を蔵人→上卿→外記・弁官の手順を経て文書化。

・綸旨(りんじ)・・・天皇の命令を蔵人が文書化。建武の新政の混乱を皮肉った「二条河原の落書」によって謀(にせ)綸旨が乱発されていたことがわかる。

・令旨(りょうじ)・・・皇太子、太皇太后、皇太后、皇后の命令を伝えるための文書。平安時代末の以仁王の令旨が有名。以仁王は皇太子ではないので本来は令旨を発行できない。

・勅令(ちょくれい)・・・大日本帝国憲法によって規定された天皇の命令。天皇の権限で議会にかけずに制定できる。

・勅命(ちょくめい)・・・大日本帝国憲法下における勅令以外の天皇の命令。

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