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律令制の刑罰 五刑(ごけい)とは?

律令制の刑罰 五刑八虐(ごけいはちぎゃく)の五刑の内容を答えてください。

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律令制で律に規定されている刑罰が五刑(笞・杖・徒・流・死)です。

笞(ち)・・・むち打ちの刑で、竹むちで臀(しり)や背中を打たれる刑。回数は10,20,30,40,50の5段階。刑の執行は公開されました。

杖(じょう)・・・杖(つえ)打ちの刑。太いむちや杖で打たれる刑。回数は60、70、80、90、100の5段階。刑の執行は公開されました。

徒(ず)・・・懲役刑。刑期は1年、1年半、2年、2年半、3年の5段階。

流(る)・・・流刑。京からの距離によって近流(きんる)、中流(ちゅうる)、遠流(おんる)の3段階。

死(し)・・・死刑。絞首(こうしゅ)と斬首(ざんしゅ)の2段階。刑の執行は原則公開(一定の位階を持つ者は非公開)

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